窓口対応Q&A&Q

 




【窓口対応Q&A&Q】
  [ジュンくんとパパ(1)]
ジュンくんは小学2年生。ジュンくんはパパのことが大好きです。
「パパ、これあげる」
「なんだこれは?」
「肩たたき券だよ。これを使ってくれたら、ボクいつでもパパの肩を叩いてあげます」
「いらんな」
「えっ、パパ?」
「いいかジュン、肩を叩いてもらってもコリは一切ほぐれない。肩は揉んでこそコリをほぐす効果を発揮するものなのだ」
「あ、じゃあボク揉むよ、肩」
「ふ、浅はかだな。非力な子どもに揉まれたくらいで俺の肩のコリは癒されん」
「パパ……」
で、おなじみのヒカコラですよ、こんにちは!


"杓子定規ではない対応"
"一応確からしい"
総務省の年金記録確認中央第三者委員会が新たに示した消えた年金記録の判断方法をそんなふうに表現しました。
具体的に挙げると国民年金の場合、少数回だけ納付が確認されなかった、同居家族はしっかり納付している、などが一応確からしいと判断する条件になるのだとか。加えて申立人の人柄や態度も考慮にいれるらしいです。
まあ、いい意味でのアバウトさが打ち出されたものの、だからってそのまま柔軟な窓口対応に直結するかどうかはハナハダ疑問なところであります。


「あのう、私の年金なんですけど、保険料を納付した記録を家計簿につけてたので持ってきたんですがこれって証拠になるんでしょうか」
「もちろんでございますよ、ハイ。家計簿でもちゃあんと証拠になりますからご安心ください」
「ウチの主人は欠かさず納付しておりましたので、私のも納付しているものと思っていたんですが調べたら未納の部分があったというふうに言われたもので、私びっくりしちゃって」
「なるほどなるほど、ご主人はキチンと納付されていると。それなら問題ないですね。おそらくこちらのミスということになるでしょう。むろん"こちら"というのは社会保険事務所のことで僕自身のことではないですよ」
「あ、それから私の未納期間なんですが、10年のうちの丸2年分がすっぽり記録にないらしいんですがそれでも大丈夫なんでしょうか」
「ええ、ええ、それはもう……って、ええっ! に、2年ですか?」
「はい、2年です」
「まるまる2年?」
「はい、まるまる2年」
「う〜む、2年かあ……」
「あのう……」
「えっとですね奥さん、一応保険料が納められたものと確認できる基準にですね、"未納期間が少数回"っていうのがあるんですね」
「はあ……」
「で、2年ってほら、正直ちょっと微妙じゃないですか」
「2年分は少数回とは言えないということですか?」
「だってね奥さん、例えばですよ、お宅のご主人が毎月のお給料を2年間家に入れなかったらこれはちょっとひどいって思いますでしょ。お宅のお子さんが2年間音信不通になったらちょっと心配になっちゃうでしょ」
「でも、中学時代の友達から2年ぶりに電話があっても久しぶりとも思わないですし、2年ぶりにウナギを食べたとしてもそんなに期間が空いたとは感じないですけど。そういうのって人によって感じ方はまちまちなんじゃないでしょうか」
「奥さ〜ん、あなたの年金はトモダチですか、ウナギですか」
「あの、ナニをおっしゃってるの?」
「ああっ、その態度! いや、反抗的だなあ。なんとなく保険料納めたってハナシも疑わしくなってきちゃったなあ。この家計簿も偽造のような気がしてきたなあ、う〜む」
「え、あの、ちょ――」
「ということ認定不可です! おつかれやした〜。つうことで、ハイ、次の方ど〜ぞ〜♪」


―――みたいなね?
数値基準が示されていない以上、認定可か否かのグレーゾーンが異常な広がりを見せることは必定なわけで、社会保険事務所による認定基準の差異が発生することを懸念して、「微妙なのはとりあえず認定不可だもんね」みたいなことになっちゃうのではなかろうか。
それでは遅々として事務が進まないもんだから、当然の流れとして裁判の判例集よろしく年金認定事例集みたいなのが自然と作られるようになったりするわけですよ。
そうすると例えば「納付期間の10%以上が不明の場合は認定不可」とか「職員の胸倉を掴んできたら認定不可」とかいう基準が出来上がり、ついには数字と事例でガチガチに固められ、結局今まで以上に杓子定規な対応になってしまうのではなかろうかと危惧してしまうのは考えすぎですか、そうですか。
that's all


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